△日程第29 議案第24号
物品購入契約についてまで
○議長(
井上直樹君) 次に、日程第6、議案第1号、和歌山市
職員給与条例及び和歌山市一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから日程第29、議案第24号、
物品購入契約についてまでの24件を一括議題とします。 当局から提案理由の説明を求めます。
--尾花市長。 〔
市長尾花正啓君登壇〕
◎市長(
尾花正啓君) ただいま上程されました諸議案につきまして、その概要を御説明いたします。
予算関係につきましては、
一般会計におきまして、
新型コロナウイルス感染症対策として、市民課の窓口での密を避けるため、
呼出し状況をウェブサイトで確認できる
窓口案内システムの導入や
PCR検査体制の強化、
老人福祉施設及び
介護保険サービス事業所などでの
コロナ対策経費を計上しております。 また、四季の郷公園の
DBO方式による
リニューアル整備、
つつじが丘テニスコート観客席の屋根の増設等に要する経費を計上しております。 そのほか、
債務負担行為補正として、現
市民会館及び和歌の
浦アート・
キューブの
指定管理料など5件の追加を計上しております。
特別会計におきましては、
直轄事業用地先行取得事業特別会計で、国道42号事業の
計画変更に伴う事業費を計上しております。 次に、
条例関係でございますが、和歌山市
人事委員会が行った職員の給与等に関する報告及び勧告に基づく
給与改定に伴う、和歌山市
職員給与条例及び和歌山市一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定をはじめ13件の条例案を提出しております。 そのほか、
市道路線の認定及び変更、
指定管理者の指定などの諸議案を提出しております。 詳細につきましては、
担当局長から説明いたしますので、議員の皆様におかれましては、慎重御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
井上直樹君)
川嶋財政局長。 〔
財政局長川嶋正起君登壇〕
◎
財政局長(
川嶋正起君) 議案第1号から議案第19号までについて、一括して御説明申し上げます。 議案書の4ページをお開き願います。 議案第1号、和歌山市
職員給与条例及び和歌山市一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、和歌山市
人事委員会が行った職員の給与等に関する報告及び勧告に基づく
給与改定に伴い、所要の改正を行うものでございます。 6ページをお開き願います。 議案第2号、和歌山市
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定については、和歌山市
人事委員会の勧告に基づく
常勤職員の
期末手当の支給率の引下げに鑑み、
会計年度任用職員の
期末手当の支給率の引下げを行うため、所要の改正を行うものでございます。 7ページをお願いいたします。 議案第3号、
和歌山市議会議員の
議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、和歌山市
人事委員会の勧告に基づく一般職の職員の
期末手当の支給率の引下げに鑑み、
和歌山市議会議員の
期末手当の支給率の引下げを行うため、所要の改正を行うものでございます。 8ページをお願いいたします。 議案第4号、
特別職給与条例及び和歌山市
教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、和歌山市
人事委員会の勧告に基づく一般職の職員の
期末手当の支給率の引下げ及び国の特別職の
期末手当の支給率の引下げに鑑み、特別職の
期末手当の支給率の引下げを行うため、所要の改正を行うものでございます。 次に、別刷りの議案書(その2)をお願いいたします。 1ページをお願いいたします。 議案第5号は、令和2年度和歌山市
一般会計補正予算(第10号)で、
歳入歳出それぞれ4億3,491万7,000円を追加し、
予算総額を1,976億1,148万1,000円とするものでございます。 以下、その内容につきまして御説明いたします。 2ページをお開き願います。 歳入の部で、
国庫支出金2億3,308万2,000円、
県支出金550万円、繰入金1,293万5,000円、市債1億8,340万円をそれぞれ増額補正するものでございます。 3ページをお願いいたします。 次に、歳出の部でございます。 第1
款議会費136万9,000円の補正は、議場及び
委員会室等の
新型コロナウイルス感染症対策に要する諸経費でございます。 第2
款総務費1億1,093万8,000円の補正は、第1項
総務管理費で、旧
市民図書館に誘致する
専門職大学の
施設整備費用に対する補助金の増額などのほか、地域バスの
実証運行等の
事業中止に伴う諸経費の減額で4,061万円、第4項
戸籍住民基本台帳費で、市民課の
窓口案内システムの整備に要する経費499万9,000円、第7項
文化スポーツ費で、博物館の
展示パネル等の多言語化及び
地下駐車場の整備に要する諸経費、
つつじが丘テニスコートの観客席の屋根の増設等に要する諸経費の増額のほか、(仮称)
つつじが丘総合公園整備事業における
DBO事業の候補者の選定延期による諸経費の減額で6,532万9,000円でございます。 第3
款民生費724万6,000円の補正は、第1項
社会福祉費で、
老人福祉施設及び
介護保険サービス事業所などの
新型コロナウイルス感染症対策に要する諸経費の増額のほか、高齢者の
生きがいづくり講演会の中止による減額で432万円、第3項
児童福祉費で、
芦原児童館の
空調設備修繕に要する経費の増額のほか、
母子家庭等児童を励ます会の中止による減額で292万6,000円でございます。 第4
款衛生費、第1項
保健衛生費1,906万7,000円の補正は、
民間医療機関への
PCR検査センターの委託、
PCR検査等の試薬の購入などの
新型コロナウイルス感染症対策の強化に要する諸経費などでございます。 第5
款農林水産業費、第2項
農林緑化費2億9,130万8,000円の補正は、四季の郷公園の
リニューアル整備に要する諸経費でございます。 第6
款商工費687万2,000円の
減額補正は、第1項商工費で、
商工まつりの中止により522万円、第2項観光費で、竹燈夜の中止により165万2,000円をそれぞれ減額するものでございます。 第8
款消防費543万7,000円の補正は、救急業務に関わる職員の
新型コロナウイルス感染症対策などに要する諸経費でございます。 第9
款教育費642万4,000円の補正は、第1項
教育総務費で、帰国子女や
外国籍等の
児童生徒に対して
日本語指導を行う支援員の派遣日数の増加に要する諸経費92万4,000円、第5項
幼稚園費で、
新型コロナウイルス感染症対策のために使用する
衛生用品等の購入に要する諸経費550万円でございます。 4ページをお開き願います。
債務負担行為の補正は第2表のとおりで、
和歌山市民会館管理運営事業を令和3年度、限度額1億303万5,000円、
和歌山市立和歌の
浦アート・
キューブ管理運営事業を令和3年度から令和7年度まで、限度額1億5,138万円、
オリンピック聖火リレー開催事業を令和3年度、限度額983万9,000円、
和歌山城公園動物園管理運営事業を令和3年度、限度額5,937万8,000円、
土木積算システム事業を令和3年度から令和7年度まで、限度額4,870万円でそれぞれ追加するものでございます。 5ページをお願いいたします。 地方債の補正は第3表のとおりで、
大学誘致施設整備事業など2件について、限度額1億5,930万円を追加するとともに、
スポーツ施設整備事業など2件について、事業費の変更により、限度額を206億8,190万円から207億600万円に変更するものでございます。 6ページをお開き願います。 議案第6号、令和2年度和歌山市
直轄事業用地先行取得事業特別会計補正予算(第1号)は、国の
事業計画の変更に伴う
予算措置で--7ページをお願いいたします
--歳入の部で市債、歳出の部で国道42号事業に要する諸経費5,900万円をそれぞれ増額補正するものでございます。 8ページをお開き願います。 地方債の補正は第2表のとおりで、
直轄事業用地先行取得事業について、事業費の変更により、限度額を6億2,360万円から6億8,260万円に変更するものでございます。 9ページをお願いいたします。 議案第7号、和歌山市
事務分掌条例の一部を改正する条例の制定については、令和3年4月1日
付組織改正に向け、長の直近下位の
内部組織及びその分掌する事務を見直すため、所要の改正を行うものでございます。 10ページをお開きください。 議案第8号、和歌山市財務に関する条例の一部を改正する条例の制定については、
地方税法の改正により、地方税における延滞金の割合等の見直しが行われたことを踏まえ、本市の
税外収入に係る延滞金の取扱いについて、所要の改正を行うものでございます。 11ページをお願いいたします。 議案第9号、和歌山市平井ふれあい
センター条例の制定については、和歌山市平井ふれあい
センターの設置に関し必要な事項を定めるため、条例を制定するものでございます。 13ページをお願いいたします。 議案第10号、和歌山市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について--14ページをお開きください
--議案第11号、和歌山市
介護保険条例の一部を改正する条例の制定について--15ページをお願いいたします
--議案第12号、和歌山市
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定については、いずれも
地方税法の改正により、地方税における延滞金の割合等の見直しが行われたことを踏まえ、延滞金の取扱いについて、所要の改正を行うものでございます。 16ページをお開きください。 議案第13号、
和歌山市立青少年国際交流センター条例の一部を改正する条例の制定については、
青少年国際交流センターの利用促進を図る観点から、成人が利用する際の
禁止事項の一部を緩和できるよう、所要の改正を行うものでございます。 17ページをお願いいたします。 議案第14号、
和歌山市営駅前広場駐車場条例の一部を改正する条例の制定については、再
整備工事が今年度中に完了する見込みである
和歌山市営和歌山市
駅前広場駐車場の運営を再開するとともに、駐車場の無料時間を延長するため、所要の改正を行うものでございます。 18ページをお開きください。 議案第15号、和歌山市
駐車場配置適正化条例の制定については、
都市再生特別措置法の規定に基づき、
駐車場配置適正化区域における
路外駐車場の配置の基準等に関する事項を定めるため、条例を制定するものでございます。 19ページをお願いいたします。 議案第16号、
市道路線認定につきましては、道路法第8条第2項の規定により、砂山121号線はじめ39路線を市道に認定するものでございます。 34ページをお願いいたします。 議案第17号、
市道路線変更につきましては、道路法第10条第3項の規定により、有功138号線はじめ2路線の終点を変更するものでございます。 36ページをお開き願います。 議案第18号及び37ページの議案第19号の
指定管理者の指定についての議案は、いずれも
地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき
指定管理者の指定を行うもので、議案第18号は、
和歌山市民会館について、令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間--37ページをお願いいたします
--和歌山市立和歌の
浦アート・
キューブについて、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの間、いずれも
公益財団法人和歌山市
文化スポーツ振興財団を
指定管理者として指定するものでございます。 次に、別刷りの議案書(その3)をお願いいたします。 1ページをお開き願います。 議案第20号及び2ページの議案第21号は、いずれも
工事請負契約の締結でございまして、議案第20号は、
宮北跨線橋耐震補強工事その4を
益田工業有限会社と2億3,496万円で--2ページをお開き願います
--議案第21号は、
河西橋上部工工事(P4~P7)を
株式会社豊工業所と7億9,200万円で、それぞれ契約するものでございます。 3ページをお願いいたします。 議案第22号、
工事請負変更契約の締結につきましては、
市道加太90号線
災害復旧工事について、第五
工業株式会社と2億2,966万9,000円で契約しておりましたが、波浪の影響により地山ののり面の一部が崩落したことにより、擁壁工の
構造変更及び
既設アンカーの補修工が必要となったため、2億9,249万7,700円に増額変更するものでございます。 4ページをお開きください。 議案第23号及び5ページの議案第24号は、いずれも
物品購入契約でございまして、議案第23号は、家庭学習用モバイルルーター4,300台の購入について、和歌山ゼロックス株式会社と2,890万300円で--5ページをお願いいたします
--議案第24号は、タブレット型コンピュータ800台の購入について、富士電機ITソリューション株式会社和歌山営業所と4,400万円で、それぞれ契約するものでございます。 以上でございます。
○議長(
井上直樹君) 以上で提案理由の説明は終わりました。 この際、ただいま議題となっている24件のうち、議案第1号、和歌山市
職員給与条例及び和歌山市一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第2号、和歌山市
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についての2件は、地方公務員法第5条第2項の規定により、
人事委員会の意見を求めます。--水野
人事委員会委員長。 〔
人事委員会委員長水野八朗君登壇〕
◎
人事委員会委員長(水野八朗君) ただいま議長から意見を求められました議案第1号及び第2号について、
人事委員会の意見を述べます。 議案第1号、和歌山市
職員給与条例及び和歌山市一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、本委員会が行った職員の給与等に関する報告及び勧告の趣旨に沿って
期末手当の支給割合を引き下げるものであり、妥当であると考えます。 次に、議案第2号、和歌山市
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきましては、
常勤職員の
期末手当の支給割合の引下げに準じて、
会計年度任用職員の
期末手当の支給割合を引き下げるための改正です。
会計年度任用職員に対する
期末手当は、令和2年度から支給が可能となり、3年の期間をかけて段階的に
常勤職員と同様の支給割合まで引き上げる取扱いとなっています。 今回の改正は、経過措置期間中の引下げであり、本委員会が行った職員の給与等に関する報告及び勧告において求めていた
会計年度任用職員の処遇改善が進まないことから、遺憾であると言わざるを得ません。 以上でございます。
○議長(
井上直樹君) 次に、ただいま議題となっている24件のうち、議案第1号、和歌山市
職員給与条例及び和歌山市一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから議案第4号、
特別職給与条例及び和歌山市
教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてまでの4件については、議事の都合により先議したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井上直樹君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 これより議案第1号から同第4号までの4件の質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許します。
姫田高宏君。--27番。 〔27番
姫田高宏君登壇〕(拍手)
◆27番(
姫田高宏君) 議長のお許しをいただきましたので、議案第2号、和歌山市
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について質疑をさせていただきます。 1、
会計年度任用職員の
期末手当引下げについて、どのような議論がされたのでしょうか。 2、本市
人事委員会は、
会計年度任用職員について、給与実態調査から除外し、引下げの勧告をしていないにもかかわらず、一般職員と同様に
期末手当を引き下げる理由はどのようなものでしょうか。 3、条例改正による影響額はどのようなものでしょうか。 4、
会計年度任用職員の
期末手当引下げについて、国からの指導はどのようなものでしょうか。 5、県や県下他市は、
会計年度任用職員の
期末手当は据置きと聞きますが、それらを考慮しないのはなぜでしょうか。 6、
会計年度任用職員の特別給は、今年度、年間0.85か月と、一般職員の4.5か月に比べ極めて低く抑えられているため、一般職員と同様の支給割合で引き下げると格差が一層広がることになりますが、その点はどのように考えているのでしょうか。 以上、それぞれお答えをお願いしまして第1問とします。(拍手)
○議長(
井上直樹君) 尾崎
総務局長。 〔
総務局長尾崎拓司君登壇〕
◎
総務局長(
尾崎拓司君) 27番姫田議員の質疑にお答えします。 議案第2号、和歌山市
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について6点の質疑です。 1点目、
会計年度任用職員の
期末手当引下げについて、どのような議論がされたのかとの質疑です。 今回、令和2年11月2日の和歌山市
人事委員会勧告を受けて、一般職の
常勤職員の引下げに併せ、
会計年度任用職員の
期末手当引下げについても検討を行いました。 検討に当たっては、平成30年10月18日に総務省自治行政局から示された
会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルを参考に、
会計年度任用職員も引下げの対象とすべきかどうかを議論しました。 2点目、本市
人事委員会は、
会計年度任用職員について、給与実態調査から除外し、引下げの勧告をしていないにもかかわらず、一般職員と同様に
期末手当を引き下げる理由はどのようなものかとの質疑です。
会計年度任用職員については、和歌山市
人事委員会からの勧告はされていませんが、総務省の示す事務処理マニュアルにおいて、「非
常勤職員の給与については、
常勤職員の
給与改定に係る取扱いに準じて改定することが基本」とされています。また、令和2年度から制度改正により一般職の地方公務員として位置づけられた
会計年度任用職員についても、
常勤職員と同様に、社会情勢や本市を取り巻く状況を鑑みて引下げを行うこととしたものです。 3点目、条例改正による影響額はどのようなものかとの質疑です。 今回の改正による
会計年度任用職員の
期末手当引下げの影響額は、約335万円となります。 4点目、
会計年度任用職員の
期末手当引下げについて、国からの指導はどのようなものかとの質疑です。 総務省の示す事務処理マニュアルに基づき引下げを行うものであり、国からの指導はありませんでした。 5点目、県や県下他市は
会計年度任用職員の
期末手当は据置きと聞くが、それらを考慮しないのはなぜかとの質疑です。 他市おいて据置きとする事例もありますが、本市は総務省の示す事務処理マニュアルに基づき、一般職の
常勤職員に準じて引下げを行うものです。 最後に6点目、
会計年度任用職員の特別給は、今年度は年間0.85か月と、一般職員の4.5か月に比べ極めて低く抑えられているため、一般職員と同様の支給割合で引き下げると格差が一層広がることになるが、その点はどのように考えているのかとの質疑です。 今年度の一般職の
常勤職員0.05か月引下げに対して、
会計年度任用職員は0.025か月の引下げとしているところですが、勤勉手当の支給対象となっていない
会計年度任用職員の
期末手当支給割合引下げによる影響は、確かに小さいものではありません。令和3年度以降は、
会計年度任用職員の
期末手当の支給割合を段階的に引き上げることで、
常勤職員との均衡を図りながら対応してまいります。 以上でございます。
○議長(
井上直樹君) 27番。 〔27番
姫田高宏君登壇〕(拍手)
◆27番(
姫田高宏君) それぞれお答えをいただきましたので、第2問をさせていただきます。
会計年度任用職員の
期末手当引下げについて、2018年--平成30年10月18日に総務省自治行政局から示された
会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルを参考にしたということでした。 示されたマニュアルのQ&A、問13-8に「
常勤職員の給料表に改定があった場合、非
常勤職員の
給与改定についてはどのような取扱いをすればよいか。また、
会計年度任用職員の勤務条件は
人事委員会勧告の対象となるのか。」という問いに対し、「非
常勤職員の給与については、
常勤職員の
給与改定に係る取扱いに準じて改定することが基本と考えているが、各団体の実情に応じて適切に判断いただきたい。」とあり、これを参考に引下げを判断したとのことです。 そもそも、
常勤職員の
給与改定に準じて給与の改定をしようとするなら、
常勤職員の期末勤勉手当に近づけることが必要です。しかも、本来2.6か月支給できる
期末手当に階段をつけて、今年度は
期末手当を0.85か月に削った上に0.025か月引き下げるのが
常勤職員の
給与改定に準じたという説明は理解できません。 その上、同じ問いの答えに「
会計年度任用職員の給与の決定について、
人事委員会勧告が必須事項であるとはいえないが、各
人事委員会において必要に応じ、給与をはじめとする
会計年度任用職員の勤務条件に係る
人事委員会勧告を行うことは否定されない。」と書かれています。 今回、本市
人事委員会は、
会計年度任用職員の
期末手当の引下げを勧告していません。それは、すなわち
会計年度任用職員の
期末手当の引下げは必要がないということです。 国のマニュアルを参考に事務を行うなら、その全てを参考にすべきであり、都合のいい部分だけを切り取って参考にするべきではないと指摘しておきます。 付け加えますと、このマニュアルには、2020年--令和2年1月31日に質疑応答の追加についてという通知が出されています。 追加された給与決定の考え方、問13-11は、「4月の法施行に当たって、
会計年度任用職員の給与はどのような水準とすべきか。」との問いに、「
会計年度任用職員の給与については、一般職の
常勤職員と同様、地方公務員法に定める職務給の原則や均衡の原則等の考え方に基づき、決定すべきである。具体的に、給料・報酬の水準については、各
会計年度任用職員と類似する職務に従事する
常勤職員の属する職務の級の初号給の給料月額を基礎として、職務の内容や責任の程度、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等の要素を考慮して定めるべきである。」となっています。民間給与と
常勤職員給与との均衡を図ることが改正法の趣旨だということです。 加えて、追加のマニュアルには、「単に財政上の制約のみを理由として、
期末手当の支給について抑制を図ること、新たに
期末手当を支給する一方で給料や報酬について抑制を図る等の対応は、改正法の趣旨に沿わないものであり、適切ではない。」と書かれています。 こうした点を踏まえ、市長にお尋ねします。 1、本市の
会計年度任用職員の
期末手当引下げは、国、県、他市と比べても賃金抑制を強めるもので、格差と低賃金を固定化すると思われますが、市長の考えはどのようなものでしょうか。 2、
人事委員会が勧告の対象としていない
会計年度任用職員の
期末手当を減額することは、
人事委員会勧告制度に反すると思われますが、市長の考えはどのようなものでしょうか。 以上、それぞれお答えをお願いし、第2問とします。(拍手)
○議長(
井上直樹君) 尾花市長。 〔
市長尾花正啓君登壇〕
◎市長(
尾花正啓君) 27番姫田議員の再質疑にお答えします。 議案第2号、和歌山市
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について2点いただいております。 まず、本市の
会計年度任用職員の
期末手当引下げは、国、県、他市と比べても賃金抑制を強めるもので、格差と低賃金を固定化すると思われるが、市長の考えはどのようなものかとの御質疑でございます。 非
常勤職員の報酬については、平成28年度から平成31年度にかけて、中核市平均まで引上げを行ってまいりました。
会計年度任用職員制度の導入に当たっては、令和2年度の段階で従前の報酬水準を下回ることのないよう制度設計を行いました。
会計年度任用職員の
期末手当の支給割合については、令和3年度から令和5年度まで段階的に引上げを行い、
常勤職員との均衡を考えながら、賃金が固定化することのないよう今後も検討してまいります。 次に、
人事委員会が勧告の対象としていない
会計年度任用職員の
期末手当を減額することは、
人事委員会勧告制度に反すると思われるが、市長の考えはどのようなものかとの御質疑でございます。
人事委員会勧告は、最大限尊重すべきものであると考えています。和歌山市
人事委員会からの報告において求められている
会計年度任用職員の処遇改善については、従来から実施してきたところであり、今後も引き続き処遇改善に努めてまいります。 今回の
会計年度任用職員の
期末手当支給割合引下げについては、今回の勧告の対象となっていませんが、社会情勢や本市を取り巻く状況から、
常勤職員に準じて引下げを行うこととしたものでございます。 以上でございます。
○議長(
井上直樹君) 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井上直樹君) 質疑を終結します。 お諮りします。 この4件については、
会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井上直樹君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 お諮りします。 本日の会議はこの程度にとどめ延会し、明11月27日から11月29日までの3日間は議案精読のため休会とし、11月30日午前10時から会議を開くことにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
井上直樹君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 本日はこれにて延会します。 午前10時46分延会
--------------- 地方自治法第123条第2項の規定によってここに署名する。 議長
井上直樹 議員
中谷謙二 議員
中尾友紀 議員
松井紀博...